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自転車に関する道路交通法の改正
2024/10/23

「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな!」
「通知より、命が大切!」
令和6年11月1日から自転車に関する道路交通法が施行されます。
◆自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止・罰則
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
◆酒気帯び運転及びほう助
・酒気帯び運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気帯びであることを知りながら、同乗した
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
警視庁ホームページ:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html


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